駆除のためとはいえ、野良猫を個人で殺処分することは動物愛護法に抵触する可能性の高い危険な行為です。
個人での駆除ができないのなら保健所や役所、動物愛護センターなどの協力を得るしかありません。
しかし、「近所の野良猫のいたずらに困っています」と伝えたところでこれらの施設の職員が実際に野良猫を捕獲してくれることはありません。
しかし、自分で捕獲・保護した野良猫を引き取ることはしてくれます。
この記事では野良猫による被害について保健所等がしてくれる対応と、それに応じてあなたがやるべき行動をお話しします。
野良犬は駆除するのに野良猫は駆除してくれない理由
保健所等が野良犬の駆除は積極的に行うのに、野良猫の駆除には消極的な理由は知っていますか?
野良犬のせいで狂犬病という死亡率の高い病気を発症する人が増えたため、これの防止を目的に野良犬は駆除するようになりました。
しかし、猫は狂犬病のリスクは少なく、かつ動物愛護法で愛護動物に認定されているので簡単に駆除できません。いわば野良猫は法に守られた動物なのです。
保健所としても野良猫のトイレなどで困っている人がいるのは分かっていますが、この法律があるために理由もなく駆除はできなくなっています。
保健所に野良猫の駆除を依頼した場合
意外かもしれませんが、保健所に野良猫の駆除を依頼したところで引き受けてくれることはありません。
しかし、自分で捕獲した野良猫を連れていけば引き取って里親探しなど、その後の処理を請け負ってくれます。
野良猫を保健所に連れていくことは殺処分を意味していると思いがちですが、実際は地域のNGOなどと協力して殺処分を減らす取り組みがなされています。
野良猫の捕獲にはAmazonやホームセンターなどで購入できる捕獲機を使いましょう。
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役場に野良猫の駆除を依頼した場合
市役所に野良猫の駆除を依頼した場合も同様に引き受けてはくれません。
ただし、野良猫駆除や猫よけの相談には応じてくれますし、地域によってはガーデンバリアなどの猫よけグッズを貸してくれることもあります。
また、近所で野良猫にエサをやっている人がいる場合には、その人に直接注意・警告などの対応を取ってくれるので積極的に活用していきましょう。
ここで公的に警告してもらっておけば、後々裁判を起こすことになった場合などに有利に動くことができます。
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動物愛護センターに野良猫の駆除を依頼した場合
最後に、動物愛護センターに野良猫の駆除を依頼する場合ですが、残念ながらこちらも職員の方が自ら捕獲・駆除してくれることはありません。
動物愛護センターも保健所と同様に持ち込まれた野良猫の殺処分も行いますが、里親を探し保護することを優先しています。
動物愛護センターは野良猫の殺処分には積極的ではないので、明らかに殺処分目的で野良猫を連れてきた場合には引き取りを拒否することもあるでしょう。
あらかじめ野良猫による被害状況を説明・相談しておけば、受け取りに快く応じてくれるかもしれません。中には捕獲機のレンタルを行っている動物愛護センターもあるようです。
野良猫を捕獲・施設に持ち込むことは違法ではない
野良猫を個人で捕獲し、保健所や動物愛護センター等に持ち込むことは違法ではありません。
ネット上では「野良猫を保健所等に持ち込むことは違法行為」という書き込みがありますが、動物愛護法にはそのようなことは一切書かれていません。
ところが、動物愛護法が各都道府県に動物愛護の方針を進めているので、保健所等が積極的に野良猫を捕獲・駆除するようなことはありません。
持ち込まれた猫に対してのみ引き取り手を探すなどの活動をし、それでも引き取り手の見つからない猫を殺処分をします。
動物愛護法第三十五条
都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「中核市」という。)その他政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、犬又は猫の引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。(動物の愛護及び管理に関する法律より引用)
保健所等がときどき猫の引き取りを拒否するケースがあるようですが、動物愛護法第三十五条では猫の引き取りを求められた時には断ることができないと記されているので、よほどの理由がない限りこれを拒否することはできません。
保健所が猫の受け取りを拒否するケースとしては以下の場合があります。
- 野良猫の捕獲が明らかに殺処分目的の場合
- 野良猫か飼い猫かの判断が曖昧な場合
- 動物愛護の精神から野良猫の駆除を進めていない場合
これらの理由で引き取りを断わられた方は実際に少なくありません。
野良猫か飼い猫かの判断が付かないために引き取りを拒否することもあるそうです。そういう場合には、「この猫は間違いなく野良猫です」という近隣住民の署名を集めないといけなくなることもあります。
しかし、飼い猫との区別がつかなくても、迷い猫として動物愛護センターに届け出ることはできます。
引き取ってもらえないからと言って自分で飼うわけにもいかないので、もう一度保健所に猫の扱いを問い正してみてもいいかもしれません。
野良猫駆除のためにあなたがやるべきこと
自分の手で野良猫を殺さなくても、やり方を間違えると罪に問われる可能性があります。
まず、毎日庭にウンチをされ、車のボンネットに爪痕を残されて腹が立つからといって、野良猫に以下のことをしてはいけません。
- みだりに毒餌・不凍液で殺処分する
- 長期間餌を与えず衰弱させる
- 暴行を加える
- 個人でみだりな殺処分を行う
- 劣悪な環境に放置して弱らせる
- 負傷している猫に適切な保護をせず放置する
このような動物を虐待・殺傷するような行為は動物愛護法で禁止されています。
動物愛護法違反の罪は意外と重く、もし違反してしまうと2年以下の懲役または200万円以下の罰金が与えられます。
動物愛護法第四十四条
愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。(動物の愛護及び管理に関する法律より引用)
近所から野良猫を駆除するためには自分の力で捕獲器を使って野良猫を捕まえ、保健所に連れていく必要があります。
捕獲器を使った野良猫の捕獲方法やおすすめの捕獲器については、以下の記事を参考にしてください。
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