野良猫への餌やりに迷惑…。近所に餌やりする人がいるときの対処法

野良猫被害の相談に乗ってくれる市役所役所の対応

近所の人が野良猫に餌をやっていると、野良猫が増え続けて糞尿被害も拡大して非常に迷惑ですよね。

エサをやっている人に直接文句を言ってやりたいところですが

「野良猫がお腹を空かせてかわいそう」

「猫に餓死させろというのか?」

など、話し合いにならないことが多く、逆恨みされるなど近隣トラブルの原因となってしまうことがあります。実際、餌やりを止めるよう言われたことに逆上し、殺傷事件に発展したケースもあります。

事件まで発展しなくても、ご近所付き合いは悪くなってしまいますし、そこに住みにくくなってしまうと嫌ですよね。

そういったトラブルを防ぐためにも、近所で野良猫に餌をやっている人がいる場合はなるべく役所で対応してもらうようにしましょう。

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自分で餌やりを止めるよう説得するのは効果が薄い

野良猫のエサやりを口頭注意しても話にならないことが多いです。

そもそも、野良猫に餌をやっている人はそれが正しいことだと思っている場合が多いので、あなたが餌やりを止めるように言っても

「猫がお腹を空かせているのに何とも思わないのか!?」

と話になりません。

餌やりをする人たちはそれでどれだけ迷惑しているのか知らないので、正しいことをしているのに否定されたと感じてしまうのです。

口頭注意しても話にならないケース多々

実際に近所で餌やりをしている人に口頭注意してのに、全然聞いてもらえないケースは多いです。


野良猫に餌をやっている人は注意しても話を聞かないことが多く、むしろ意地を張ってしまうことも多いようです。

野良猫に餌をやることが正しいと思っている猫愛誤者とは、話し合いで解決することは難しいと考えた方が良いでしょう。

さらに、餌やりを止めるように言われたことで逆上し、殺傷事件に発展してしまったケースもあります。

>>>「殺人:69歳男、大家を刺殺 野良猫への餌注意され 川崎」

餌やりを止めさせるには、役所に対応してもらおう

野良猫被害の相談に乗ってくれる市役所

野良猫に餌をやっている人に口頭で注意してもほとんど意味が無いので、役所に行って公的圧力で対応してもらいましょう。

役所に相談しに行くと、

  • 本人に直接指導してくれる
  • 猫よけグッズを貸してくれる

などの対応をしてもらえます。

ただ、どのような対応を取ってくれるかは自治体によって異なって、しっかり相談に乗ってくれるところから塩対応なところもあるようです。

最近では、餌やりに罰則を与える自治体も出てきた

最近では野良猫への餌やりに罰金制度を課す自治体も出てきています。

一例として、京都市では

不適切な餌やりをした人物に対して勧告・命令を行い、命令違反があった場合には罰金5万円以下が課せられる

とあります。

不適切という点が少し難しいですが、餌やりをした後片付けもせず、餌やりの時間も決めず近隣の住民に迷惑をかけていれば当てはまり、野良猫を保護・管理する「地域猫活動」に当たる場合はこれに当たりません。

野良猫への餌やりすべてが禁止されているわけではないので注意しましょう。

このように、市によって対応は違いますが野良猫への不当な餌やりは、役所に報告して注意勧告・禁止命令を行ってもらうことで、公的圧力で餌やりを止めさせることができます。

また、役所に報告する際は誰が報告したかバレないように配慮しましょう。

あなたが報告したことがバレてしまうと、やはり逆恨みされる心配があります。

それでも餌やりが続いてどうしても耐えられないのなら

もし、猫よけグッズも効かない、役所に注意してもらっても餌やりが続くようなら、このような方法もあります。

しかし、これからご紹介する方法では餌やりをしている方とのトラブルは避けては通れないので、できれば避けたいものです。

猫を捕獲→保健所に連れていく

個人で野良猫を駆除すると動物愛護法に抵触する可能性がありますが、捕獲して保健所に連れていく方法は禁止する法律がありません。

それどころか、保健所は連れ込まれた野良猫の引き取りを義務つけられているので正当な方法です。

第四章 都道府県等の措置等
(犬及び猫の引取り)
第三十五条 都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)その他政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、犬又は猫の引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。

(環境省 動物の愛護及び管理に関する法律より引用 )

この方法なら餌やりが止まらなくても、餌をやる猫をいなくさせることができます。

Amazonなどでも動物捕獲機が売っているので、それを使って野良猫を捕獲・保健所に連れていきます。

しかし、近所で猫を放し飼いしている方がいる場合には、誤って捕獲してしまう可能性もあります。もし、飼い猫を保健所に連れていって殺処分されてしまうと、器物損壊罪として訴えられてしまう可能性があります。

近所で放し飼いされている猫がいる場合は誤って保健所に連れていかないように気を付けましょう。

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裁判を起こす

過去に野良猫への餌やりが原因で裁判が起こった事例がいくつもあります。

その中には、近所の人が野良猫への餌付けを続け、糞尿によって自宅の庭が汚されたなどとして、約160万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、慰謝料など55万円の支払いを命じた事例もありました。

しかし、裁判を起こしたらどちらが勝ってもお互いがその場所に住み続けるのは難しいですよね。

裁判に負けてしまった方は引っ越さないといけなくなるかもしれないので、軽率に行えるものではありません。

まとめ:不当な野良猫への餌やりはまず役所に報告しよう

野良猫への餌やりは直接本人に注意しても話し合いにならないことが多いです。

餌やりをやめさせるには役所に報告して、公的圧力をかけてもらうようにするのがベストです。

残念ながら地域猫への餌やりは認められているのでやめさせることができませんが、自分の家の前に皿を置いて餌をやっている場合は不当な餌やりなケースが多いので役所へ報告しましょう。

また、役所に相談しても餌やりが止まらないなど、解決できなかった場合には捕獲して保健所に連れていくか、裁判を起こして辞めさせる方法もあります。

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