猫よけも効かずトイレされて、毎朝フンの始末で気が狂いそう。
もういっそ毒餌で野良猫を殺したい…
でも、個人で毒餌や不凍液を使って野良猫を駆除してもいいんでしょうか?
今回は、「個人で野良猫を駆除することが法律に触れるのか」についてお話ししていきます。
動物愛護法により”みだりに”野良猫を駆除すると違法
動物愛護管理法によると、例え飼い主のいない野良猫でも、”みだり”に殺してしまうと動物殺傷罪に該当し、2年以下の懲役または200万円以下の罰金に処せられてしまいます。(同法第44条1項)
この「みだりに」という部分が引っ掛かりますよね。
「みだりに」とは「これと言った理由もなく」と言う意味です。
どういう状況なら野良猫に毒餌を盛っていいのか
私は法律の専門家ではないのではっきりとは言えませんが、例えば野良猫による被害が生活に大きな支障をもたらしていて、あれこれ手を尽くしたけどどうしようもない。もう他にとりえる手段が無くなってしまった。といった状況なら、正当な理由となる可能性があるのかもしれません。
しかし、こういう状況でも近所の野良猫をむやみやたらに殺してしまうと、動物殺傷罪となるリスクは大きくなりそうです。
野良猫の駆除に関する違法性は、野良猫の駆除を行った状況や弁護士によっても考え方が分かれるようで、違法だという弁護士もいれば合法という弁護士もいます。また、状況によっても変わってくるので一概に申し上げることができません。
基本的には野良猫を個人で殺処分するのはNGだと考えていただくのがよいです。
注意!放し飼いの飼い猫が毒餌を食べてしまった場合
自分はもうどうしようもない状況だから、毒餌を盛っても大丈夫そうだな。
と思っても、一度考えてみてください。
たしかに、正当な理由、状況があれば野良猫を駆除することは動物愛護法でも認められていますが、もしも毒餌を盛った猫が近所で放し飼いされている飼い猫だった場合はどうなると思いますか?
答えは
飼い主に慰謝料や損害賠償が発生するそうです。
(弁護士ドットコムより参照)
そんなの猫を放し飼いにしている飼い主が悪いと思ってしまいますが、これが法律なのでどうしようもないですね。
もし、近所でうろついている猫に首輪がついていたら、この方法はとても危険です。
また、家の前などに置いてしまうと、散歩中の犬が誤って食べてしまうこともあるので置き場所にも注意が必要です。
誤ってペットを殺してしまい、飼い主に訴えられると器物損壊罪になります。器物損壊罪になると、3年以下の懲役または30万円以下の罰金若しくは科料が与えられます。
毒餌・不凍液で野良猫を駆除する方法
毒餌や不凍液を使って野良猫を駆除するのは、法律的には基本的にアウトです。
野良猫を「みだりに」殺す駆除については、2年以下の懲役または200万円以下の罰金という重い罰則があることを忘れないでください。
毒餌(ホウ酸団子)の作り方
過去、以下のようなレシピの独餌で野良猫が個人に駆除されたことがあるそうです。
- ホウ酸50gに対して小麦粉30g、すりおろした玉ねぎ35g、砂糖小さじ1杯、牛乳適量を混ぜて団子状にする。
- できた団子を2~3日天日干しにして固める
ホウ酸団子はたったこれだけの手順で簡単に作れてしまうのですが、野良猫を十分に殺す効果があります。しかし、野良猫の駆除は基本的にアウトであり、毒餌は野良猫を苦しめる殺し方なのでやっていい方法ではありません。
ちなみに、ホウ酸団子は野良猫だけでなくゴキブリやネズミも食いつくので同時に駆除できます。これらの動物に関しては個人で駆除しても違法性はありません。
不凍液を使った野良猫の駆除
不凍液に含まれるエチレングリコールは甘いので、置いておけば野良猫が舐めに来るそうです
この成分は有毒なので舐めた猫は腎障害を発症して苦しみながら死亡します。
そのため、野良猫の多い場所にはおいてはいけません。
また、日本で販売されている不凍液では野良猫を駆除することはできません。日本の不凍液は誤飲防止のために苦味成分が添加されているので、野良猫が舐めに来ることがないからです。
ヨーロッパ製の不凍液では苦み成分が含まれていないので、野良猫の駆除に使われたことがあるそうです。
しかしこちらも毒餌と同様に法律でアウトの扱いとなっています。
野良猫駆除で法律に触れないための別方法
毒餌や不凍液で野良猫を駆除するのは場合によって違法に扱われる行為です。野良猫も苦しみながら死んでしまいますので、できれば避けたいですよね。
それに万一にも野良猫駆除のために犯罪者になってしまっては割りに合わないと思いませんか。
そこで、法律的にグレーゾーンな毒餌などの方法以外の、違法性のない野良猫をいなくするの方法もご紹介します。当サイトではこちらの方法を推奨します。
捕獲機で捕まえて保健所に送る
捕獲機を使って野良猫を捕まえ、保健所に引き取ってもらう方法には違法性がありません
この方法を行う場合は、自分の所有する敷地内に捕獲機をセットしましょう。
自分の所有する敷地内であれば、申請を行うことなく捕獲機を設置して野良猫を捕獲することが可能です。
捕まえた野良猫は、順に保健所に送ることで野良猫被害を食い止めることができます。
ただし、保健所にお願いしても役員の方が捕獲してくれることはありません。自分で捕獲して連れていく必要があります。
毒餌よりも手間のかかる方法ですが、この方法なら法的に問題はありません。
おすすめの捕獲機や捕獲のコツについてはこちらの記事をご覧ください。
保健所に送れば里親が見つかるだろうと思うかも知れませんが、実際は保健所の猫の9割ほどが殺されています。
「保健所に送る≒殺処分」
という考えが大切です。
保健所が受け取り拒否する場合には
送られてくる野良猫の数が多く処理が間に合っていなかったり、駆除目的で野良猫を連れてくる人が多いなどの状況によっては、保健所が受け取りを拒否してくる場合があるそうです。
しかし、動物愛護管理法には
第四章 都道府県等の措置等
(犬及び猫の引取り)
第三十五条 都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)その他政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、犬又は猫の引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。(環境省 動物の愛護及び管理に関する法律より引用 )
と記されているので、保健所は基本的に受け取りを拒否できません。
もしも受け取り拒否されたときには、これを見せてどうするのかもう一度問いただしてみましょう。
業者にお願いして捕まえてもらう
捕獲機で野良猫を捕まえると数によっては数か月かかります。しかも、その度保健所まで連れていくのは時間も労力もかかって大変ですよね。
そこで、野良猫の捕獲を業者に頼むという方法もあります。
しかし、動物愛護法があるので基本的に害獣駆除業者も野良猫の駆除を引き受けてはくれません。
仮に業者が見つかったとしても、野良猫の駆除を依頼するとあなたも同様に罪に問われるかもしれません。
また、業者に依頼した場合の料金は1匹あたり数万円と、自分で捕まえるのとは比べ物にならないくらいの費用が発生するそうです。
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猫よけグッズで撃退を目指す※推奨
野良猫を個人で駆除するのは、やり方次第で動物愛護法に抵触する危険があります。
また、一匹一匹捕獲していく手間も考えると、駆除ではなく追い払う方法を取るのが最適です。
野良猫を追い払うには猫よけグッズが必須アイテムです。
猫よけグッズには超音波やスプリンクラー、トゲトゲなどいろんなタイプがあります。
ただ、猫よけにもコツがあるので、全くの素人だという方には難しいかもしれません。
そんな場合には、猫よけの専門家が猫よけに関するあらゆる疑問に答えてくれる購入特典が付いた番人くんという猫よけグッズを選んでみてはどうでしょうか?
私は番人くんを購入して、野良猫の糞尿被害を受けている場所の写真と共に猫よけの方法を聞いたところ、その通りにするだけで本当に猫がやってこなくなりました。
猫よけグッズにしては値段が高めですが、野良猫を駆除して動物愛護法に抵触するリスクを考えると試す価値は十分にあると思います。
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野良猫を駆除したことで近所から浮いた存在にならないように
野良猫の被害に苦しんでいる人がいる一方、野良猫を可愛がる人たちもいます。
あなたがどれだけ野良猫被害に困っていて猫を捕獲・駆除したとしても、野良猫を可愛がる人からすれば理解されない可能性もあります。
野良猫を捕獲・駆除したことがきっかけで、近所の人から冷たい目で見られ、そこに住むことができなくなってしまっては意味がないので、やり方には十分気を付けるようにしましょう。
また、いくら野良猫にムカついても法律に触れるようなやり方だけはしないよう、お願いします。
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